宅地建物取引主任者とは
宅地建物取引業を営むためには、宅地建物取引業法3条によって国土交通大臣又は、都道府県知事の免許を受けなければなりません。免許を受けるためには、事務所ごとに一定数(従業員5名について1名以上)の取引主任を置かなければならないことになっています。
宅地建物の取引行為については、当事者が取引とようとしている宅地建物の形質・種別・構造等についての知識はもとより、権利及び権利の変動についての法律上の知識・税制・価格の評価に関する知識等不動産に関する広範な知識を有していることが要求されます。
宅地建物取引業者が、これらの不動産取引に関する知識にうとい一般消費者に対して不測の損害を与えることなく円滑に取引を遂行するためには、「不動産取引の専門家」でなければなりません。宅建業法はその15条1項で「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に従事する者の数に応じて国土交通省令で定める成年者である専任の取引主任者を置かなければならない」と規定し、取引主任者の設置を義務づけているのです。
取引主任の業務
取引主任者がなすべき業務については、宅地業法35条、37条に規定されています。
(1) 宅建業者の相手方等に対して、重要事項を説明すること(35条1項)
(2) 重要事項を説明するさい交付する書面(重要事項説明書といいます)に記名押印すること(35条4項)
(3) 契約の成立後交付する書面に記名押印すること(37条3項)
このうち(1)に掲げた「重要事項」については35条1項、2項各号に列挙してありますが、いずれの項目についても、不動産取引に関する専門知識が必要とされます。
(2)(3)もただ単に記名押印すればいいというものではなく、書面に記載されている事項が事実と相違していないかどうか精査する必要がありますから、これまた専門的知識を有していなければなりません。
宅地試験の内容
取引主任とは、都道府県知事の行う取引主任者資格試験(略称「宅建試験」)に合格してその登録を受け、登録を受けている知事から取引主任者証の交付を受けた者をいいます(宅建業法15条1項)から、取引主任者となる前提として、まず宅建試験に合格しなければなりません。
試験の基準については宅地業法施行規則7条で「宅建業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする」と規定しており、試験の内容については、同施行規則8条で規定しています。
宅地建物取引主任者試験について
試験問題は、国土交通省不動産課で作成されている全国共通の問題です。この試験制度
は昭和33年に、出題数30問でスタートしましたが、取引主任者のレベルアップ等を図るため、40年から40問に、さらに56年度より50問に増えました。
また、この資格は取得すれば1人でも宅地取引業者の免許を取得でき、独立ができます。
一度合格すれば、活用する、しない、に関係なく資格は一生有効です。
宅地建物取引業法
(取引主任者の設置)
第15条1項:宅地建物取引業者は事業所ごとに、業務に従事する者5名につき1名
の割合以上の数の成年者である専任の取引主任者を、置かなければな
らない。
(受験資格) 制限なし
(試験の内容)
この試験は次に掲げる科目について択一式で行われます。(○×式)
◎ 試験科目
第一編 土地の地質・地積・地目及び種別並びに建物の形質・構造・ (1〜2問)
及び種別に関すること。
第二編 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令・ (15〜16問)
に関すること。
第三編 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。・・・・(9〜11問)
第四編 宅地及び建物についての税の法令に関すること。・・・・・・(3〜4問)
第五編 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。・・(2〜3問)
第六編 宅地及び建物の価格の評定に関すること。・・・・・・・・・(1〜2問)
第七編 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。・・・・(15〜16問)
◎ 試験方法
全国一斉・同一問題・年一回実施。出題数は56年度より50問すべて4肢択一式
(4つの例の中から正解を1つ選ぶ)で行われる。
◎ 合格の条件 30〜36問以上の正解にて合格とされる予定
◎ 試験日 毎年10月第3日曜日
合格発表は、毎年11月下旬〜12月上旬
◎ 受験申込 @郵送 7月上旬〜7月下旬 Aインターネット 7月上旬〜7月中旬
宅地建物取引主任者とは










